最近、めちゃめちゃ前向きに、米国ETFの運用を検討中です。
ただ、米国 ETF に関しては、配当金に日本の税金+10%アメリカの税金が乗ります。
(米国課税は売買益にはない)
確定申告で外国税額控除を使えば、米国課税分はほぼ戻ってくるみたいなんですけど。。。
うむぅ、現在私自身はダンナの扶養内ですし、8月でパートを辞めましてプチ専業主婦期間中なのです。
総合課税になって、扶養から外れる所得に上がっちゃうのもイヤなんだよね。
ある程度資産が積み上がって、利益が多くなればまぁ仕方ないケド。
外国税額控除って、やはり総合課税になるんですかね、申告分離課税ではいけないのかな。
国税局のサイトとか色々見たけどよくわからなかったので、税理士の先生の無料相談に行ってきました。
わが街では月水金予約制で、税理士の先生が30分程度の無料相談に乗ってくださいます。
いざレッツゴー。
ところがあまり聞かれない内容なせいか、多分総合課税ね❓ってカンジで終わりました。
うん、ダンナ名義の運用で使おう、ダンナに相談しよう。
せっかくなのであと2つ質問を用意。
そのひとつは、豪債権保険商品の解約に関する税務処理。
一括で購入したものですが、保有期間が3年のため、豪ドル額✕当時の為替レートで日本円換算のうえ、源泉徴収されて豪ドルで振込されました。
ちなみに5年を超えると一時所得の扱いになります、ここまでは OK です。
その後すぐ円転したのですが、解約時より為替レートがよかった為、益が出まして。
これが雑所得として、要申告なのですよね❓という質問で、答えは要申告。
まぁ給与所得者なら年20万円までは申告不要ですけどね。
ひとつの保険解約だけど、内容によって複数の税務処理が必要で要注意だな~と思った次第です。
ちなみに税理士の先生からは「質問がユニークだったね」と苦笑されました。
どうもマイナーなコトばかり聞いたようです。